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取得時効
取得時効とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。その場合、
時効が成立するには、善意占有なら10年、悪意占有なら20年の占有が継続することが必要です。
(例1)悪意占有の場合
AさんがBさんの土地に無断で家を建てて20年間住み続けた場合、AさんはBさんに時効が完成したことを主張することにより、本来はBさんの所有であったその土地を得る事ができる。
(例2)善意占有の場合
Aさんが、実際はBさんの所有地であることを知らず、過失なく自分の土地だと思い込み、、そこに家を建てて10年間住み続けた場合、AさんはBさんに時効が完成したことを主張することにより、本来はBさんの所有であったその土地を得る事ができる。
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<所有権の取得時効の要件>
自主占有 平穏・公然 →→→→→→→→→占有が20年継続→→→取得時効の成立
自主占有 平穏・公然 善意・無過失→→→占有が10年継続→→→取得時効の成立
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民法第162条
1項)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項)
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
「善意」とは、占有すべき正当な権利がないにもかかわらず、権利があると誤信していること、つまり、他人の物だと知らずに自分の物だと思い込んでいた場合です。
「無過失」とは、権利があると誤信することについて普通人のする注意を怠らなかった場合などです。
「所有意思」とは、自主占有、すなわち、所有の意思で物を所持する場合であり、所有の意思の有無は、占有の性質に従って、客観的に決定される。
また、「平穏・公然」とは暴行・強迫により取得され、また維持されないで、しかも公であることである。
自主占有・・・所有の意思で物を所持する場合
他主占有・・・所有の意思がなく物を所持する場合(他人の物を預かったり、借りたりする場合)
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民法第186条
1項)
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2項)
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
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[ 2007/09/24
17:49 ]
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