●消滅時効の起算日
民法144条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
つまり、消滅時効が完成することにより、その
時効による効果は、起算日に遡ります。
ですから、消滅時効の完成した債権は、時効期間中に発生した利息や遅滞金、損害金を支払う必要がなくなります。
<消滅時効の起算日>
(1)弁済期の定められた債権の消滅時効は弁済期から進行する (確定期限)
(2)弁済期の定めのない債権は契約成立の時から進行する。 (期限の定めなし)
(3)不確定期限付の債権は期限が到来したときから進行する。 (不確定期限)
(4)停止条件付債権の場合は条件成就から進行する。 (停止条件付債務)
(5)債務不履行による損害賠償債権は、本来の債務の履行を請求できるときから進行する。
(6)不法行為による損害賠償債権は、被害者またはその法定代理人が損害及
び加害者を知ったときから進行する。(3年)
(7)賃貸借契約に基づく敷金返還請求権は目的物返還のときから進行する。
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●民法166条
1項
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2項
前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
一定の期間の経過によって、権利が消滅してしまうのが「消滅時効」です。
つまり、重要なのは「時効期間がスタートするのはいつから?」ということで、それを規定しているのが民法166条1項です。民法166条1項では、「権利を行使することができる時から進行する」と規定してあります。
「権利行使することができる時」というのは「債権の履行期が来ていない等の法律上,権利を行使することに支障がなくなったとき」のことです。
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[ 2007/09/25
15:54 ]
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